
よくあるご質問
お客様の個別の状況に応じて、ご提案をさせていただきます。
一般的には売却を先に済ませ、次の物件を購入されるケースが多いですが、購入物件に対し新たにローンの借入が可能な場合や、現金での購入の場合は、購入を先にされ、後でじっくり売却されるお客様もいらっしゃいます。
また、売却を先に行う場合、一時的な仮住まいが必要になる場合もございます。
売却する物件に住宅ローンが残っていて、購入物件に関してもローンを新規で組む場合は、一時的ではございますが、支払いが二重になる場合がございます。両方のローンが組める場合でも、支払いが可能なのかをご確認いただく必要がございます。
上記リスクを軽減するため、当社による買取保証制度をご利用いただくことも可能です。
ご売却の事情に応じた販売のご提案をさせていただきます。
具体的には「価格査定」「物件調査」「販売活動」「重要事項説明」「契約書類作成」「売買契約から残金決済までの諸手続き」などです。
売却のご相談を頂いた場合、まず査定をさせて頂きます。査定金額をもとにお客様と販売期間や金額をご相談させて頂き、その後販売活動に移ります。
購入希望者様が見つかった場合、価格・諸条件の交渉を行います。
また、購入希望者様への融資先(銀行、信用金庫)のご紹介も不動産会社が行うことが多くございます。
簡易査定と現地査定がございます。
【簡易査定】
周辺の取引事例等を参考に、室内を拝見せずにおおよその査定金額を算出いたします。
【現地査定】
実際に室内を拝見させて頂きます。【簡易査定】ではわからない室内の状況、眺望、日当りなどや共用施設などを含めて、より精度の高い査定金額を算出いたします。
当社分譲物件の販売実績と、常に購入希望者様が多数いらっしゃることが強みです。
当社新築物件にご来訪されるお客様で、当社新築物件がご条件に合わなかった場合は、そのお客様のご条件に見合う中古物件を、ご紹介させていただいております。
また、当社が分譲した物件に関しましては、当社に仲介をご依頼いただいた場合に各種サービス・制度をご利用いただけますので、詳しくはこちらをご覧ください。
可能です。販売活動の開始前にどの範囲まで情報を公開するかを、所有者様とご相談させていただいた上で、販売活動内容をご提案させていただきます。
年内入居希望のお客様が多い9~11月、4月からの新生活に合わせて物件を探されるお客様が多い1~3月は、購入希望者様・売却希望者様が増えるため、取引件数が増加する傾向にあります。もちろん、それ以外の時期にもそれぞれのご都合で購入を検討されている方がいらっしゃいます。
お部屋の状況によってはリフォームをお勧めする場合もございますが、必ずしもリフォームが必要ということはございません。ご購入される方が ご自身でのリフォームを希望されることも多く、リフォーム費用分を必ずしも取引価格に反映できないことが理由として挙げられます。
ただし、お部屋の印象は取引価格だけではなく、成約までの期間に大きく影響することがあります。
中古住宅の取引は原則、現況有姿でのお引渡しになります。通常使用や経年劣化による傷・汚れであれば、修理の必要はありません。
ただし、経年劣化ではない傷や設備の故障があった場合には、事前に購入希望者様とご相談をさせていただき条件交渉の中で修理するかどうかを決めていく場合もございます。
当社ホームページ、不動産情報サイト、住宅情報誌への掲載、新聞折り込みチラシ、投函チラシ、ダイレクトメールの送付、新築マンションの販売センターでの紹介活動などからその物件に最適な販売活動を行います。
また、当社では新築マンションを多数分譲しておりますので、新築マンションにご来訪されたお客様へのご紹介や、過去に当社が分譲したマンションの販売データをもとにした効率的な販売活動も実施しています。
急いで売却する場合でも、期限までに売却することを前提に、その期間内での買取なども含め、最善と考えられる販売計画をご提案させていただきます。
可能です。中古物件の場合は、お住まいになりながらご売却をされる方も多くいらっしゃいます。
空室の場合より、実際の家具のレイアウトイメージなどが、購入希望者様に伝わりやすいというメリットもございます。
以下の3つの種類がございます。
1.専属専任媒介契約
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、不動産会社一社に限定して依頼します。さらに売主様自身でも購入希望者様を見つけることができません。(自己発見取引が禁止)
また、不動産会社は指定流通機構(レインズ)へご売却物件情報の登録を媒介契約締結日から5日以内に行い、業務報告を週に1回以上いたします。
2.専任媒介契約形式
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、不動産会社一社に限定して依頼します。ただし、売主様自身でも購入希望者様を見つけることができます。(自己発見取引が可能)
また、不動産会社は指定流通機構(レインズ)へご売却物件情報の登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、業務報告を2週間に1回以上いたします。
3.一般媒介契約形式
複数の不動産会社に依頼することができます。また、売主様自身で購入希望者様を見つけることもできます。 (自己発見取引が可能)
依頼された不動産会社は専属専任や専任と異なり、指定流通機構(レインズ)登録や業務報告に関して、特別な義務を負いません。
上記3つを纏めた以下一覧表もご確認ください。


























